1952-04-15 第13回国会 衆議院 本会議 第31号
第二に、刑の執行は巣鴨刑務所において行うごととし、その準拠法令としてこの法律案に規定するもののほか、監獄法中の受刑者に関する規定を準用し、あわせて国際刑法及び国際刑務委員会による被拘禁者の処遇に関する最低基準を他の国際慣行とともに遵守すべきものといたしたのであります。すなわち、未決日数の算入、在所者の病院移送、善行特典等の制度が採用されているのであります。
第二に、刑の執行は巣鴨刑務所において行うごととし、その準拠法令としてこの法律案に規定するもののほか、監獄法中の受刑者に関する規定を準用し、あわせて国際刑法及び国際刑務委員会による被拘禁者の処遇に関する最低基準を他の国際慣行とともに遵守すべきものといたしたのであります。すなわち、未決日数の算入、在所者の病院移送、善行特典等の制度が採用されているのであります。
次にお伺いしたいことは、この第五條ですね、五條で、「但し千九百五十一年七月六日に国際刑法及び刑務委員会によつて承認された被拘禁者の処遇に関する最低基準その他の国際慣行を尊重するものとする。」とあるこの「承認された被拘禁者の処遇に関する最低基準その他の国際慣行」というものはどういうものであるか、これをお示し願いたい。ここでも等しくやはり被拘禁者と、こういう表現を使つておるのです。被告人とは言わない。
第二、刑の執行につきましては、巣鴨刑務所においてこれを行うものとし、その準拠法例として、この法律案に規定するもののほか、監獄法中の受刑者に関する規定を準用することとし、あわせて国際刑法及び刑務委員会による被拘禁者の処遇に関する最低基準その他の国際慣行を遵守するものといたしておるのであります。
第二に、刑の執行につきましては、巣鴨刑務所においてこれを行うものとし、その準拠法令として、この法律案に規定するもののほか、監獄法中の受刑者に関する規定を準用することとし、併せて国際刑法及び刑務委員会による被拘禁者の処遇に関する最低基準その他の国際慣行を遵守するものといたしているのであります。
そとからその行われている過程に不当なることがあれば、それについて各地方の刑務委員会のようなものがそれぞれ監督の任に当る。彈効すべきものは彈効する。是正をさせるべきものは是正をさせるというようなことができるような組織をつくろうといたしておるのでありまして、そういう法案を近く國会に提案いたしまして、御協賛を仰ぐことができると考えておる次第であります。
○証人(楠本順作君) 刑務委員会の運用という証言事項第四項目でありますが、大体昨日この全八項目についてそれぞれの割当がございまして、私に本項目を証言したらというお示しでございました。 刑務委員会の官制ができましたのは昨年の十二月の二十七日と心得ておりますが、さようにできたばかりでありまして、実はまだ運用の運び、実際の実施の運びには、至つていないのでございます。
又行刑を廣く社会化して、社会の方の関心も持つて行つて頂きたいというふうな意見で、各刑務所に刑務委員会というものを組織して行きたい。現在法制上認められておりますのは、中央に一つと、行刑管区八ケ所に八つの委員会を最近漸く認められて参つたのでありますけれども、それを各刑務所に拡充いたしまして、民間の有識者の方にも委員になつて頂いた、行刑の運営、或いは作業の運営につきまして十分なお力添えを頂きたい。
○国務大臣(鈴木義男君) 御説の通りでありまして、鈴木委員の指摘せられますような刑務委員会というものを、明年度から中央、並びに各管区毎に設置することになつております。
それにつきまして、更に行刑に関係いたしまして部外の一般の者から行刑事務に対する批判、或いは意見を取入れて、刑務委員会というようなものを将来設置して行くことが、非常に行刑事務を根本的に民主化するいい方法ではないかと私は考えているのであります。この点に対する大臣の御見解はいかがでございましようか。
なお、刑務行政の明朗化ということは何よりも大切なことでありまして、ただいま行われております涜職あるいは横領ということがあるかないか十分に調査いたしまするが、少くともそういう誤解があるということは好ましからぬことでありますから、私は將來刑務委員会のようなものを設置いたしまして、民間の有識者をもつてこれに充てまして、そうして十分に刑務行政を監察してもらう、こういうことにいたしたいと存ずるのであります。